職業:政治・法律・公務員系
検察官
警察から送致された刑事事件や直接告訴・告発のあった事件などについての捜査を行い、起訴して裁判にかけるか、不起訴とするかの決定を行う。起訴と判断した場合は、裁判で被告人側の弁護士と論争しながら犯罪を立証し、裁判所にたいしてその違法性に値する正当な刑罰の求刑をする。なお、検察官には起訴できる(嫌疑が十分な)事件であっても、犯罪の軽重、犯人の年齢・境遇などから起訴をしない(起訴猶予など)の権限がある。
弁護士、裁判官と同様に、数ある国家試験の中でも最難関といわれる「司法試験」の合格が、検察官の必須条件である。近年の訴訟増加や裁判の迅速化などの要望を受けて、現在、司法制度の変革が進められており、2006年より新司法試験が、2011年より予備試験が開始される。新司法試験の受験資格は、法科大学院課程終了または予備試験合格となっており、今後は、大学の法学部卒業後、法科大学院(ロースクール)へ進学し、司法試験をめざすのが一般的になるとみられている。





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