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資格:
栄養・製菓・調理
食品衛生管理者(任用資格)
製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。食品衛生管理者とは、施設において製造もしくは加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品・添加物等において衛生管理を行う者のこと。
(1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2)学校教育法に基づく大学において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の課程を修めて卒業した者
(3)厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設で所定の課程を修了した者
(4)高校卒業以上で実務経験3年以上、かつ厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者。
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