【受験資格】
①大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(34科目のうちいずれか3科目の履修)を修めて卒業した者②厚生労働大臣の指定する養成機関(専門学校等)または講習会の課程を修了した者
指定科目⇒社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学
|