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資格:
医療・看護・福祉系
言語聴覚士
言語発生や聴覚に障がいのある人、または、えん下(飲食物の飲み込み)障がいを持つ、子供から高齢者までを対象に機能の回復や促進の援助を行う専門家。
【受験資格】
①大学入学資格を有し、国の指定する学校または養成所で3年以上、言語聴覚士に必要な知識・技能を修得した者②大学・短期大学等で2年(高専で5年)以上修業して指定科目を修め、指定学校・養成所で1年以上、言語聴覚士に必要な知識・技能を修得した者③大学・短大等で1年(高専で4年)以上修業して指定科目を修め指定学校・養成所で2年以上、言語聴覚士に必要な知識・技能を修得した者④大学で指定科目を修めて卒業した者 など
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