児童指導員になるには以下のいずれかに該当する必要がある。
1.地方厚生局長等指定の児童福祉施設職員養成学校を卒業
2.社会福祉士
3.精神保健福祉士
4.学校教育法規定の大学または大学院で社会福祉・心理・教育・社会のいずれかに関する学部・研究科・学科・専攻を卒業
5.小学校・中学校・高等学校のいずれかの教諭の免許状を授与され、教諭となる資格を有する者、すなわち失効状態あるいは有効期限切れになっていない免許状を有する者(学校種や教科は不問)
6.児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年)(児童指導員任用資格の資格制度ができる前から、児童福祉施設に勤務していた職員に対する経過措置) |