資格:建築・インテリア工業・電気・自動車系
宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)
土地や建物の売買などの取引を行うために必要な資格。不動産会社の事務所などでは、従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)を置くことを義務づけられているため、不動産会社や、建設会社で働く時に重宝される。
【受験資格】年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験できる。
【試験内容】
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準をおいている
①土地の形質、地積、地目、種別および建物の形質、構造、および種別に関する知識②土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令知識③土地および建物についての法令上の制限に関する知識④宅地および建物についての税に関する法令知識⑤宅地および建物の需給に関する法令、および実務知識⑥宅地および建物の価格の評定に関する知識⑦宅地建築物取引業法、および同法の関係法令に関する知識





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