資格:建築・インテリア工業・電気・自動車系
特定化学物質作業主任者
労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつで、有害性の認められる化学物質から労働者を守るため、指揮・監督・監視を担う責任者。特定化学物質を取り扱う現場では必ず特定化学物質作業主任者を設置する必要がある(必置資格)。そのため、就職や転職にも有利となる資格。
(公社)日本作業環境測定協会が実施する「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了する必要がある。受講するのに必要な資格等はなく、誰でも受講可能だが、18歳未満は特定化学物質業務での就労や、作業主任者として選任できない。





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